インクルージョン協同組合は、体制の整った現地送り出し機関と提携し、外国人技能実習生に入国前日本語講習を行っています。
送出機関とは
送出機関とは日本での労働を希望する外国人人材を日本へ取り次ぐ団体です。送出機関は企業との面接や外国人の教育などを行い、日本と外国人人材の雇用締結をサポートします。
技能実習や特定技能などの制度を利用し、日本で働きたい外国人を送り出す機関の総称です。現在、主要の送出機関は、ベトナムやインドネシアをはじめ、以下16カ国にあります。
【主要送出国】
- インド
- インドネシア
- ウズベキスタン
- カンボジア
- スリランカ
- タイ
- 中国
- ネパール
- パキスタン
- バングラデシュ
- フィリピン
- ベトナム
- ペルー
- ミャンマー
- モンゴル
- ラオス
送出機関の主な役割は、日本での労働を希望する外国人の集客や、送り出し前に行う自国での日本語教育、企業との面接準備および対応などです。次に詳しく説明します。
役割と業務
送出機関の主な役割と業務は主に以下のとおりです。
- 日本で働きたい人材の募集・選考
- 監理団体や受入れ企業へ人材の紹介
- 本人との面談
- 企業との面接準備や対応
- 関係書類の提出や申請に関するサポート業務
- 事前の日本語教育など
- 入国後のお問い合わせやトラブル時の対応、フォロー
技能実習の制度においては、監理団体と提携し、実習生を日本へ送り出します。技能実習生帰国後の就職先の斡旋などもサポートします。特定技能の場合は、送出機関を利用しなくても外国人が雇用できます。しかしカンボジアなど一部の国では必ず送出機関を利用しなければなりません。
要件
技能実習制度における送出機関の要件は以下のとおりです。
【規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)】
- 所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
- 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
- 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
- 技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
- 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
- 当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
- 当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に
- 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
- 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
- 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
- 所在国または地域の法令に従って事情を行う
- その他取次に必要な能力を有する