特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定技能受け入れまでの流れ
1. 新規に入国予定などの外国人が、技能試験及び日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
2. 外国人と雇用契約の締結をする。
3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。
4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
健康診断の診断書も必要になるので注意してください。
なお、この申請は申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。(代理申請)
5. 審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。
なお、この「在留資格認定証明書」の発行から3ヶ月以内に外国人が日本に入国することが必要になりますので、注意してください。
6.「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付する。
7.外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、査証の申請をしてもらう。
8.審査が通った場合には、査証が発給されます。
9. 外国人に日本へ入国してもらう。(在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)
入国後(または在留資格の変更後)には以下のことを実施する必要があります。
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
10. 受入れ機関での就労開始
特定技能は1号・2号の2種類がある
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますので、以下に紹介します。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に属する知識または経験に必要なレベルの技能を習得して、業務に従事する外国人向けの在留資格です。 技能レベルをはかるための試験があり、対象は上記で紹介した12業種で、在留期間の上限は5年となっています。
特定技能2号
特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
特定技能の外国人労働者の受け入れが可能な分野
特定技能1号の分野
特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。
1.介護
2.外食業
3.宿泊
4.ビルクリーニング
5.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.農業
11.漁業
12.飲食料品製造業
上記に挙げた対象業種に企業が該当しない場合は、特定技能外国人を雇用できないので注意しましょう。
特定技能2号の分野
従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。
【追加される9分野】
1.外食業
2.宿泊
3.ビルクリーニング
4.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
5.自動車整備
6.航空
7.農業
8.漁業
9.飲食料品製造業
【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間は、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。